薩摩川内市芸術協会会則
(名称及び事務局)
第1条 この会は、薩摩川内市芸術協会(以下「芸術協会」という。)といい、事務局を薩摩川内市川内文化ホール(以下「文化ホール」という。)内に置く。
(目的)
第2条 芸術協会は、薩摩川内市民の文化意識の高揚に務め、地方文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 芸術協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 優れた芸術・文化の公開及び公演。
(2) 芸術・文化に関する調査研究。
(3) 芸術・文化に関する資料の収集頒布。
(4) その他,芸術協会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条 芸術協会は、第2条の目的に賛同するものをもって組織する。
(加入方法及び資格の得喪)
第5条 芸術協会への加入は、原則として職域ごとに5人以上の団体加入とし、加入申込書により、事務局へ申込むものとする。ただし、5人に満たないときは個人加入ができる。
2 会員の資格は、加入申込みの属する月から取得し、脱会申し出の翌月から喪失する。
(役員)
第6条 芸術協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 15名以内
(4) 監事 2名
2 理事及び監事は、別に定める選出単位により理事会において選任し、代議員会で承認を得る。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
(役員の任務)
第7条 会長は、芸術協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、芸術協会の事業の企画審議に参与し、執行にあたる。
4 監事は、芸術協会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 退任役員は、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(役員の報酬及び費用弁償等)
第9条 役員は無給とする。
2 役員が、芸術協会の理事会、監査等の会議に出会したときは、予算で定めるところにより出会手当を支給するものとする。
3 役員及び事務局の職員がその業務のために市外出張したときは、旅費を支給する。
(庶務)
第10条 芸術協会の事務は、会長が別に指名した者をもって充てる。
(設置機関)
第11条 芸術協会に次の機関を置く。
(1) 代議員会
(2) 理事会
(代議員の選出)
第12条 代議員の数は、毎年5月1日現在における会員総数の1割に相当する数とする。
2 代議員の選出は、会長が別に定める選出単位ごとに会員が互選する。
3 代議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 第8条の規定は、代議員について準用する。
(代議員会の招集)
第13条 代議員会は、会長が毎年5月に招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に代議員会を招集することができる。
2 代議員会の議長は、その都度、代議員会において選出する。
(代議員会の会議)
第14条 代議員会は、代議員をもって構成し、過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、当該会議事項について、書面をもって他の出席者に委任したときは、出席とみなす。
2 会議の事項は、出席者の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会の議決事項)
第15条 代議員会は、芸術協会の議決機関であって、次の事項を議決する。
(1) 会則の制定、改廃に関すること。
(2) 事業運営方針の決定に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 役員の選出に関すること。
(5) その他運営に関する重要事項。
(理事会の会議)
第16条 理事会は、会長が毎年5月に招集する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 理事会の議長は、会長とする。
第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会の成立及び議決方法については、第14条の規定を準用する。
(理事会の審議事項)
第18条 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 代議員会から委任された事項。
(2) 代議員会へ提出する議案。
(3) 芸術協会の運営に関する事項。
(4) 緊急にして代議員会を招集する暇のないときは、代議員会の権限に関する事項。
(会計)
第19条 芸術協会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
2 第3条第1号に規定する事業を経理するため公演事業特別会計を設置する。
3 芸術協会の経費は、会費、事業益金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第20条 会費の額は、年額2,400円(途中入会も同じ)とし、会費の納入は、当該年度の6月30日までに事務局へ払い込むものとする。ただし、年度途中で加入する場合は、加入申込みの日とする。
2 芸術協会を脱会する場合は、既納の会費は還付しない。
(基金)
第21条 芸術協会の目的達成のために必要な資金として、公演事業基金(以下「基金」という。)を設置する。基金は、芸術協会の事業益金等を充てるものとする。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3 基金から生じる利子は、毎年度予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
4 積立金は、会長が必要と認めるときは、一般会計又は特別会計の短期資金の借り入れに要する担保物件に供することができる。
(芸術協会印)
第22条 芸術協会の印は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市芸術協会会長之印
(2) 薩摩川内市芸術協会之印
2 芸術協会印の管守は、事務局があたるものとする。
(財務処理)
第23条 芸術協会の予算、収入、支出、決算、契約等の処理は、薩摩川内市の例による。
(その他)
第24条 この会則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則(平成17年5月改正)
この会則は,平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成18年5月改正)
この会則は,平成18年5月16日から施行する。